どうもひろぺんです。
今日の記事は『あなたもしくは知人、あなたの親族』が65歳以上+α条件or障害者や遺族の方にとって、重要な情報となっています。
増税対策として、厚労省から新たに政策が打ち出されました。



いやほんまに、介護関連を調べる時も役所、行政関連のHPは見にくくてしょうがないですよね。
情弱が悪い!とかいうてる人ますけど、確かに一理あるけど、実際は国が先頭を切って『情報リテラシーがない人が、さらに情弱にならざるを得ない環境』にしてくれてやがりますからね。
ちなみに、現在介護施設などを運営している人、もしくは職員の方はこの情報をしっているだけで、利用者もしくは利用者の家族の手助けが出来るかもしれませんので、『熟読』は必須だと思います。
ちなみに対象となる方には、2019年9月頃に日本年金機構から手続きの案内がきているはずなのですが、実際にうちの介護施設では案内紙を利用者宅・家族へ刷って配った時の反応↓↓
「まだ郵送届いてなかったから、知らなかったわ」「見てないわ…母が間違って郵送物を捨てているかもしれない。教えてくれてありがとうございます」「うちの父母が該当するので、申請準備しておきます」などのお声をいただけました。
あの、ミスのオンパレードの日本年金機構が管轄なので、それこそ郵送忘れもあったり、最悪情報漏洩などがあるかも知れないのが怖いですね。

では今日は、先日発表された『低収入年金生活者支援金福祉』について、今日は解説していきます。
増税対策『低収入年金生活者支援金福祉』自分or親が該当?自分で申請しないともらえないお金!
今回の記事を知らなくて、損する人は必ず居るので、少しでも減ったらよいな〜と思いながら記していきます。
『低収入年金生活者支援金福祉』=『年金生活者支援給付金』とは
この『年金生活者支援給付金』の概要は以下の通り
年金を含めても所得が低いモノ(前年の所得額が老齢基礎年金満額以下の者など)の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものである。
【令和元年度基準額年6万円(月,5,000円)】引用元:厚労省HP

年金生活支援給付金は3種類
この『年金生活支援給付金』を細分化すると、以下の通り3種類あります。
- 高齢者への給付金(老齢年金生活支援給付金)
- 高齢者への給付金(補足的老齢年金生活支援給付金)
- 障害者や遺族への給付金(障害年金生活支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)

ではその①〜③にわけて、順に解説していきます。
その①高齢者への給付金(老齢年金生活支援給付金)
高齢者への『年金生活者支援給付金』の支給要件
『年金生活者支援給付金』支給要件は以下の通り3点
- 65歳以上の『老齢基礎年金=国民年金』の受給者であること
- 前年の公的年金等の*1収入金額とその他の所得との合計額が、*2老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること
- 同一世帯の全員が市町村民非課税であること

【*1収入金額】=障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
【*2老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること】=毎年度、老齢基礎年金のがくを勘定して改定。令和元年度は779,300円
給付額
以下の2つの合計額が支給されます。
- 保険料納付済み期間に基づく額(月額)…5,000円×保険料納付済期間(月数)/480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)…10,800円×保険料免除期間(月数)/480月
例表は以下の通り
保険料 納付済み期間 |
保険料 全額免除期間 |
給付金額 (月額) |
老齢基礎年金学 (月額) |
老齢基礎年金額+給付金額(月額) |
480月 | 0月 | 5,000円 | 65,000円 | 70,000円 |
240月 | 0月 | 2,500円 | 32,500円 | 35,000円 |
360月 | 120月 | 6,450円 | 56,875円 | 63,325円 |
240月 | 240月 | 7,900円 | 48,750円 | 56,650円 |

その②高齢者への給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
『補足的老齢年金生活者支援給付金』はその名の通り、前述その①の補足の位置づけになる内容です。
以下の通り2点
- 老齢年金生活者支援給付金の所得要件(*前述支給要件の②)を満たさないものであっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が約88万円までのものに対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。
- 補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減(ていげん=次第に減ること)する
(*前述支給要件の②)=前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること

その③障害者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)
障害者や遺族への『年金生活者支援給付金』の支給要件
支給要件は以下の通り2点
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- *③前年の所得が、*④ 462万1,000円以下であること

【*③前年の所得】=障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
【*④462万1,000円以下】=20歳前後障害基礎年金が支給停止となる所得基準額と同額となるよう設定。扶養親族等の数に応じて増額する
給付額
以下の2種類に給付額が分類されます。
- 障害等級2級の者及び遺族であるもの…5,000円(月額)
- 障害等級1級の者…6,250円(月額)

年金生活支援給付金を受け取るために
以下2点を行う
- この記事の上記の内容に該当するか確認をする
- 年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う
*ちなみに対象となる方には、2019年9月頃に日本年金機構から手続きの案内がきているはずです。
不明点は
ねんきんダイヤル→0570-05-1165
日本年金機構ホームページ→https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
大前提!自分が動かないともらえないお金の制度は多いコトをしっておこう
今回の件に関しては、一応日本年金機構から手続きの案内が来ていいますが、大半の制度は自分で調べたり、情報収集をしないとわからないものが多いです。
お得な制度や○○金は、自分で調べないと知らないことが多い
制度関連の基本は、受け身でいても、得する情報を得ることもないし、もちろん得することが出来ない仕組みになっています。
*ちなみに、制度系で助成金など全種類合わせると1万種類以上あると言われています。

例えば、助成金・補助金関連も『知っている人だけが得をします』わざわざ、自分が該当するからと言って、誰かが声をかけてくれるわけでもないし、役所の方から連絡があることもありません。

最後に
「福祉関連は基本自己申告制」になっています。
同様に、こういった『支援金・助成金・補助金』関連も基本は申告制です。
なので情報強者が損をせず、情報弱者より得をするので、情報リテラシー力を上げてこれからも、たとえ得にならずとも損をしないように生きていきたいですね!
以下再確認内容↓↓
- 65歳以上で国民年金をもらっている。
- 前年の年金とその他の収入の合計が78万円以下。
- 同世帯の全員が市町村民税非課税
- 対象者には日本年金機構から申込書が郵送されています。
- 受け取るには「申請が必要」
対象者なのに申込書が来ていない人や不明な方は、窓口に相談に行くもよしですし、ねんきんダイヤルや日本年金機構のHPから問い合わせをしてくださいね。
ねんきんダイヤル→0570-05-1165
日本年金機構ホームページ→https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
低収入の方はこの給付額は相当助かるはずなので、申請漏れがないようにしていきましょう。
それでは良い1日を!!
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