どうもひろぺんです。
残業に対して、良いイメージをもっていません。理由はいたってシンプルで、基本的には企業の怠慢が残業という形で、出ている事が多いからですね。

↑このような言葉言われていませんか。

「残業を依頼されて、残業したのに一切手当が出ない」「うちは○○制度だから、残業はでない」など、残業代に対して、実際わかりにくい制度が導入されているため、確信を持てない人が多いと思います。
例えば、介護企業は24時間運営している施設も多いため、『賃金の規定は企業によって様々です』従業員がわかりにくい制度を導入して複雑化している介護施設・介護企業も多いです。
わかりにくいからといって、放置しているとモヤモヤして、疑問や不満になりストレスもかなり溜まってしまうので、自身にとって良くないことですよね。
この記事でケース別に賃金制度の誤解を理解し、残業代が出ない状況をどのように改善していくべきか、その対処法も合わせて【前編】【後編】と分けて、紹介していきます。
ケース別に解説「〇〇だから残業代が出ない」の誤解【前編】
上司や経営者の一方的な残業代についての解釈やパワハラとも取れる発言で、従業員側が誤解しているケースも多く、支払われるべき残業代を「○○制度だからしょうがない」「契約上やむを得ない」と勘違いしている可能性・危険性があります。
たとえば賃金規定で「〇時間の残業代を含む」とされていても、その時間を超えた分の残業代は別途必要。「何時間残業しても支払われない」というのは間違いです。
【前編】で説明する残業代について誤解されやすいのは主に次のケースです↓↓
- 【固定残業代】残業代が給与に含まれる「みなし残業代込み」でも残業代が発生する
- 【変形労働時間制】繁忙期と閑散期のバラ付き対応する制度でも残業代は発生する
- 【年俸制】給与額を1年単位で決めていても、残業代は発生する
別記事の【後編】で説明する残業代について誤解されやすいのは主に次のケースです↓↓
- 【残業禁止】社内ルールで「残業禁止ルール」があったとしても残業代は発生します
- 【管理監督者】(名ばかり管理職)社内での肩書のみだと、残業代は発生します
- 【法定内労働と法定外労働】「1日8時間働かないと残業代は出ない」は「割増にならない」の間違い
- 【フレックスタイム制】変形労働時間制に似ています。労働時間によっては残業代がでます。
それぞれ説明していきます。
【固定残業代】残業代が給与に含まれる「みなし残業代込み」でも残業代が発生する

この制度は簡単に言うと、「給料の中にあらかじめ、一定の残業代が含まれている」という固定残業代のことです。一般的に認知されている言い方として『みなし残業代』と呼ばれてい賃金支払い制度です。
「みなし残業代」が含まれていても、給料に含まれる残業時間を超えた場合は残業代をもらう権利があります。この制度はあくまで「一定時間分の残業代は含まれている」というだけ。
「一定時間とは何時間で、その残業代はいくらか」という具体的なことは、企業によって決められているはずです。
基本的には、雇用契約時に内容が盛り込まれているため、雇用契約書を確認すればわかります。さらに就業規則・賃金規定にも同様の内容を盛り込まないといけないため、採用時に整合性を確認しておくと後々のトラブルを一定数は防ぐことができます。
*注意点は、自分の月給を時間数で割って、算出された時給を下回る契約はNGです。そしてその雇用契約を結んでいる企業が多いため、一度は確認しておいたほうが良いです。わかりやすい計算式は東京人事労務ファクトリーHPで確認できます。
【変形労働時間制】繁忙期と閑散期のバラ付き対応する制度でも残業代は発生する

通常、労働時間は『1日8時間、1週40時間』』とされており、これを超えれば時間外動労、すなわち残業になります。
変形労働時間制とは
労働時間を1日単位ではなく、月や年単位で計算するコトです。
所定の『変形期間』で平均した平均労働時間が法定内(40時間以下)であれば、法定労働時間を上回る労働が認められています。
とはいえ、変形労働時間制でも時間外労働になり、残業代が発生するケースがあります。
変形労働時間制で残業代が発生するケース

●所定労働時間が8時間超の場合に、その時間を超えて働いた場合に発生
(例)1日の所定労働時間が8時間半の場合、8時間半を超えた分は残業
●それ以外の日(所定労働時間が8時間以内)に8時間を超えて働いた場合
(例)1日の所定労働時間が7時間30分の場合、8時間を超えた分は残業

●所定労働時間が40時間超の週に、その時間を超えて働いた場合
●それ以外の週(所定労働時間が40時間以内)に40時間を超えて働いた場合

●法定労働時間の総枠を超えて働いた場合
法定時間の総枠とは、法定労働時間40時間×変形期間の日数÷7
「所定労働時間」とは
会社・法人・施設ごとに定められている勤務時間のことです。
例えば、8時から17時まで勤務し、休憩が1時間ある場合の所定労働時間は『8時間』となります。
なぜ、企業は変形労働時間制を採用するのか
業種によっては隔週ごとに繁閑が発生します。
その場合は例えば第1週目が48時間労働が必要で、第2週目は32時間労働で足りるというケースがあります。
月単位でも同じで、飲食でいうと、かき氷屋さんなどは夏の繁忙期と冬の閑散期で調整していたりします。
上記のように、忙しさや仕事量が異なる繁忙期・閑散期のある業界や職種はその法人・企業が変形労働時間制を取り入れていることが圧倒的に多いです。
1週40時間を超える繁忙期の残業コストを抑制させるために採用しています。
【年俸制】給与額を1年単位で決めていても、残業代は発生する

年俸制であっても、残業は別です。
残業分は【月給制】と同じく、時間外手当は支払われていないといけません。
注意:年俸制を採用している多くの企業は「みなし残業代」を設定している
そもそも、年俸制を採用している多くの企業は、残業代やボーナスを盛り込みたい企業が多いため、残業代に関しても『みなし残業代』を設定していることが多いです。

年俸制の場合、ボーナスはどうなるか

パターン①:年俸の中に賞与が含まれる
年俸を12当分ではなく、ボーナス4ヶ月分を盛り込んで、16等分します。16分の1ずつを毎月の給与として支払い、夏と冬のボーナス時にそれぞれ年俸の16分の2を支払うパターン。
パターン②:年俸とは別枠で支払う
年俸を12等分して、毎月1回ずつ支払い、ボーナスは年俸と別枠で追加支給するパターン。

「残業代をもらえない!」その場合に取るべき対策
残業代が出ない状況を打破する2つの対策を紹介します。
その①会社と交渉して残業代を支払ってもらう
まずは、自社の賃金制度を把握しましょう。
そして把握した上で、制度外の状況になっており、残業代が出ていないのであれば、直接聞いてみること。
*重要な話合いをする場合は、ボイスレコーダーを設定するクセをつけておきましょう。

役所などの場合は、担当者が変わるだけで言っていることが変わるので、絶対に必要です。実際に録音のおかげで助かったこともあるので、必須です。
直接言って、改善されない場合
労働組合を通じて会社に是正・改善を求めればオッケイです。もし、労働組合を通じて解決できなかったり、そもそも労働組合がなければ『労働局』や『社外の相談窓口』を利用すること。
その際、自分ひとりで会社と闘うと、メンタルがやられてしまうこともあるため、同じように改善を求めている有志を募り、合同で動くことをオススメします。
その②残業代が出ないなら、残業をなくす方法を模索する

もしあなたが、その企業で今後も働きたい!と考えているのであれば、残業そのものをなくす、方法を考えて行動してみましょう。
残業をなくすための行動4つ↓↓
- 仕事の効率を上げて、所定労働時間を下げる
- 業務量と人員が不釣り合いであれば、増員依頼
- 無駄な定例会議をなくして業務時間に当てる
- 業務配分を見直し、タイムテーブルの再構築
自身の行動でできることは、作業効率を上げたり、仕事の優先順位明確にしつつ、勤務することです。
とはいえ、1人では限界があるため、上記4つの項目などは、上司や経営陣に働きかけていかなければ、根本的には解決しません。
始める前から「何をやっても変わらない」「骨折り損のくたびれ儲けになるだけ」とあきらめず、まずは行動してみましょう。
*個人でそこまで、する必要はない!と考えているのであれば、環境をかえることをオススメします。
最後に
前編の続きの【後編】記事はこちらから↓↓
https://hiropen.com/no-overtime-pay-second-part/
残業代の不満を解消するためには、まず自身が勤めている就業規則や雇用契約書の内容を把握することが重要です。
自身が行動をしてみて、それでも残業代が出ない、残業を減らす企業努力をしないのであれば、環境を変えるために転職も視野に入れてみてください。
とはいえ「転職先が残業がない」「残業代が出るようになった」となったとしてもその代わりに「休暇が少ない」「人間関係や環境が劣悪」となって転職先で似通った後悔をしないように、自己分析や転職情報収集などの準備も行ったほうがよいです。
それでは良い1日を!
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